都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第四十八条 # 残余財産の処分制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない