都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第四款 管理処分手続の特則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分

1項

施行者は、施設建築物の建築 並びに施設建築敷地 及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望の申出をした者 及び賃借り希望の申出をした者(第百十八条の十八 又は次項の規定により建築施設の部分 若しくは施設建築物の一部についての借家権 又は施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く)並びに特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第百十八条の八第百十八条の十において準用する第七十五条第一項 及び第三項 並びに第七十七条第二項前段、第百十八条の二十五第二項において準用する第百九条の二第二項後段、前条第二項において準用する第百九条の三第二項後段 並びに第百十八条の三十二第三項において準用する同条第一項の規定によらないで、管理処分計画を定めることができる。


この場合においては、第百十八条の二十二の規定は、適用しない

2項

前項の規定により管理処分計画を定めた場合においては、第百十八条の十八の規定にかかわらず、当該第二種市街地再開発事業に係る施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利は、第百十八条の十七の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。

3項

第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第五十条の三第一項第五号、第二項 及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項

建築施設の部分

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利

第百十八条の七第一項第二号、第三号、第七号 及び第八号、第百十八条の九の見出し、第百十八条の十一の見出し、同条第一項 及び第二項、第百十八条の十三第一項 及び第二項、第百十八条の二十一の見出し、同条第二項、第百十八条の二十三の見出し、同条第三項、第百十八条の二十四、第百十八条の二十四の二(見出しを含む。

建築施設の部分

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利

第百十八条の七第一項第十一号

その他

前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容 その他

第百十八条の二十一第二項

第百十八条の十八

第百十八条の二十五の三第二項

第百十八条の二十三第一項

建築施設の部分を

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利を

第百十八条の二十三第一項

建築施設の部分の価額(

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利の価額(

第百十八条の二十三第一項

建築施設の部分の価額 )

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利の価額 )

第百十八条の二十八第二項

施設建築敷地 又はその共有持分

施設建築敷地に関する権利