都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百二十九条 # 技術的援助の請求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

個人施行者 若しくは再開発会社となろうとする者 又は組合を設立しようとする者は都道府県知事 及び市町村長に対し、個人施行者、組合 又は再開発会社は市町村長に対し、市街地再開発事業の施行の準備 又は施行のために、それぞれ市街地再開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。