都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百二十六条 # 是正の要求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国土交通大臣は都道府県 又は独立行政法人都市再生機構に対し、都道府県知事は市町村に対し、これらの者が施行者として行う処分 又は工事が、この法律 又はこれに基づく国土交通大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるときは、市街地再開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更 若しくは停止 又はその工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項

国土交通大臣は、市町村に対し、その施行者として行う処分 又は工事が、この法律 又はこれに基づく都道府県知事の処分に違反していると認める場合において、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、市街地再開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更 若しくは停止 又はその工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3項

都道府県、市町村 又は独立行政法人都市再生機構は、前二項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更 若しくは停止 又は当該工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講じなければならない。