都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百十五条 # 事業代行開始の効果

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

事業代行開始の公告があつたときは、個人施行者の事業にあつては業務の執行 並びに当該業務に係る財産の管理 及び処分をする権限は、組合 又は再開発会社の事業にあつては組合 又は再開発会社の代表、業務の執行 並びに財産の管理 及び処分をする権限は、事業代行終了の公告があるまでの間、事業代行者に専属する。