都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百十四条 # 事業代行者

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

事業代行者は、都道府県知事とする。


ただし、都道府県知事は、個人施行者、組合 又は再開発会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。