次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第七条の五第一項の規定による建築許可権者の命令に違反した者
第六十六条第四項の規定による都道府県知事等の命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者