第六十四条第二項(第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第六十四条第一項(第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百四十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号