都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百四十二条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第九十九条の五第二項第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。