第九十九条の五第二項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百四十二条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号