個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員 若しくは清算人を二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第七条の十六第三項の規定に違反したとき。
第百三十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第百三十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧 又は謄写を拒んだとき。
この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。