法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して第百四十一条の二から第百四十二条の二まで 又は第百四十三条の二から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
都市再開発法
#
昭和四十四年法律第三十八号
#
第百四十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号