都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百四十四条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

再開発会社が次の各号いずれかに該当する場合においては、その行為をした役員 又は職員を二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百二十四条第一項の規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

二 号

第百二十四条第三項 又は第百二十五条の二第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

三 号

第百二十五条の二第一項 又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。