都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

附 則

平成一一年三月三一日法律第二五号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中都市再開発法第七条の十四の改正規定、同法第十六条に一項を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「に限り、その認可をすることができる」を「は、その認可をしなければならない」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定(「法令」の下に「(事業計画の内容にあつては、前条第三項に規定する都道府県知事の命令を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十三条の改正規定、同法第五十八条第三項の改正規定(「の規定 及び」を「 及び第五項 並びに」に改める部分 及び「特定事業参加者」と」の下に「、第十六条第五項中「第十一条第一項 又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは「公団等」と」を加える部分に限る。)、同法第九十一条、第九十九条の二、第九十九条の三、第九十九条の六、第九十九条の七、第百四条から第百七条まで及び第百十条第三項の改正規定、同法第百十一条の改正規定(同条の表第七十三条第一項第二号、第四号 及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条、第百四条の項中「第百四条」を「第百四条第一項」に改める部分 並びに同表第八十八条第二項の項中「第八十八条第二項」の下に「、第九十九条の六第二項」を加える部分に限る。)並びに同法第百十八条の十三、第百十八条の十五、第百十八条の十九、第百十八条の二十四、第百十八条の二十五の二第三項 及び第百十八条の二十八の改正規定 並びに附則第二条 及び第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第三条中土地区画整理法の目次の改正規定、同法第六条、第七十五条 及び第八十五条の改正規定、同法第八十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条に一項を加える改正規定、同法第八十七条に二項を加える改正規定、同法第八十九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九十七条の改正規定、同法第三章に一節を加える改正規定、同法第百三十八条の次に二条を加える改正規定 並びに同法第百四十二条の次に一条を加える改正規定、第四条中都市再開発法の目次の改正規定、同法第百十条第一項の改正規定、同法第百十一条の改正規定(同条の表に次のように加える部分に限る。)、同法第百十八条の二十五の二第一項の改正規定 並びに同法第四章の次に一章を加える改正規定 並びに附則第八条(住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第四十七条第一項の改正規定中「第八十五条の二第一項から第七項まで」の下に「、第八十五条の三第一項から第六項まで」を加える部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
都市再開発法第八十条第一項に規定する三十日の期間を経過した日が前条第一号に掲げる改正規定の施行の日前である場合における第四条の規定による改正後の都市再開発法(以下この条において「新都市再開発法」という。)第九十一条の規定の適用 並びに都市再開発法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出を撤回した者の宅地、借地権 又は建築物が当該改正規定の施行前に施行者に取得され、又は消滅している場合における新都市再開発法第百十八条の十三、第百十八条の十五 及び第百十八条の十九の規定の適用については、なお従前の例による。