この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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附 則
平成一七年四月二七日法律第三四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月22日 11時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 都市再開発法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にされた第三条の規定による改正前の都市再開発法(以下「旧都市再開発法」という。)第十一条第二項 若しくは第三項 又は第三十八条第一項に規定する認可の申請であって、この法律の施行の際、認可 又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧都市再開発法第十一条第二項の規定により設立された市街地再開発組合の事業計画の決定手続については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の都市再開発法(以下「新都市再開発法」という。)第二十七条第七項の規定は、この法律の施行の日以後に通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書 及び財産目録について適用する。
新都市再開発法第三十一条第七項の規定は、この法律の施行の日以後に会議の日時、場所 及び目的である事項を組合員に通知して招集する通常総会について適用する。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。