この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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附 則
平成一二年五月一九日法律第七三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月22日 11時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 都市再開発法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際旧都市再開発法の規定により旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発 又は保全の方針において定められている都市再開発の方針(附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発 又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の都市再開発法の規定により定められた都市再開発の方針とみなす。