この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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附 則
平成一四年七月一二日法律第八五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月22日 11時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 地区計画等に関する都市計画に関する経過措置
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている住宅地高度利用地区計画 又は第三条の規定による改正前の都市再開発法(以下「旧都市再開発法」という。)の規定により定められている再開発地区計画に関する都市計画は、第二条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた地区計画でその区域の全部について再開発等促進区が定められているものに関する都市計画とみなす。
旧都市計画法の規定により住宅地高度利用地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分 その他の行為 又は旧都市再開発法の規定により再開発地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分 その他の行為は、新都市計画法の規定により地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分 その他の行為とみなす。
# 第四条 @ 市街地再開発事業に関する経過措置
この法律の施行前に都市再開発法第六十条第二項各号に掲げる公告があった第一種市街地再開発事業の権利変換手続については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。