この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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附 則
平成三〇年七月一三日法律第七二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三十条 及び第三十一条の規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第二条 並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条 及び第二十三条から第二十六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。