この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都市再開発法
#
昭和四十四年法律第三十八号
#
附 則
平成二八年六月七日法律第七二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月22日 11時43分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 都市再開発法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にされた第二条の規定による改正前の都市再開発法第七条の九第一項の規定による認可の申請であって、この法律の施行の際、認可 又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。