この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月22日 11時43分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
目次の改正規定(「/第二節 中核市に関する特例/第三節
# 第四十八条 @ 都市再開発法及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「 及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「 又は中核市」とあるのは「、中核市 又は施行時特例市」とする。