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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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市街地再開発事業に関する経過措置
2項
この法律の施行の際 現に施行中の市街地再開発事業は、この法律による改正後の都市再開発法の規定による第一種市街地再開発事業とみなす。
3項
この法律による改正前の都市再開発法の規定により市街地再開発事業に関してした手続、処分 その他の行為は、この法律による改正後の都市再開発法の規定により第一種市街地再開発事業に関してした手続、処分 その他の行為とみなす。
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罰則に関する経過措置
14項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。