都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第三十一条 # 国の補助

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国は、都道府県等が行う第十六条において読み替えて準用する第十条第一項の規定による損失の補償 及び第十七条第一項の規定による土地の買入れ 又は第十七条の二第五項の規定による負担 並びに都道府県 又は町村が行う第十七条第三項の規定による土地の買入れに要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

2項

国は、地方公共団体が行う緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画 又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る)又は特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画 又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。