第八条第二項 若しくは第十四条第一項 又は地区計画等緑地保全条例(第二十条第一項の許可に係る部分に限る。)の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。
この場合においては、審査請求をすることができない。
第八条第二項 若しくは第十四条第一項 又は地区計画等緑地保全条例(第二十条第一項の許可に係る部分に限る。)の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。
この場合においては、審査請求をすることができない。
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項に規定する処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。