都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。)、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画 又は沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域に限る)内において、当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築 又は増築 及び当該新築 又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。

2項

前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑化率条例」という。以下同じ。)による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、行うものとする。

3項

地区計画等緑化率条例には、第三十七条 及び前条の規定の例により、違反是正のための措置 並びに報告の徴収 及び立入検査をすることができる旨を定めることができる。