都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第三条 # 定義

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この法律において「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地 若しくはその状況がこれらに類する土地(農地であるものを含む。)が、単独で若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう。

2項

この法律において「都市計画区域」とは都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第二項に規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項に規定する準都市計画区域をいう。

3項

この法律において「首都圏近郊緑地保全区域」とは、首都圏近郊緑地保全法昭和四十一年法律第百一号。以下「首都圏保全法」という。)第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域をいう。

4項

この法律において「近畿圏近郊緑地保全区域」とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律昭和四十二年法律第百三号。以下「近畿圏保全法」という。)第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域をいう。