国 及び地方公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第二条 # 国及び地方公共団体の任務等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市における緑地が適正に確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、国 及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。
都市の住民は、都市における緑地が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、国 及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。