都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第二章 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本方針及び計画

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 15時01分


1項

国土交通大臣は、都市における緑地の保全 及び緑化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
緑地の保全 及び緑化の推進の意義 及び目標に関する事項
二 号
緑地の保全 及び緑化の推進に関する基本的な事項
三 号
緑地の保全 及び緑化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
四 号

都道府県における緑地の保全 及び緑化の目標の設定に関する事項 その他の次条第一項に規定する広域計画の策定に関する基本的な事項

五 号

市町村における緑地の保全 及び緑化の目標の設定に関する事項 その他の第四条第一項に規定する基本計画の策定に関する基本的な事項

六 号

前各号に掲げるもののほか、緑地の保全 及び緑化の推進に関する重要事項

3項

基本方針は、国土形成計画法昭和二十五年法律第二百五号第六条第二項に規定する全国計画 及び環境基本法平成五年法律第九十一号第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項

国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項

国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

1項

都道府県は、都市における緑地の適正な保全 及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき、当該都道府県の緑地の保全 及び緑化の推進に関する計画(以下「広域計画」という。)を定めることができる。

2項
広域計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
緑地の保全 及び緑化の目標
二 号
緑地の配置の方針 その他の緑地の保全 及び緑化の推進の方針に関する事項
三 号
緑地の保全 及び緑化の推進のための施策に関する事項
四 号

都道府県の設置に係る都市公園(都市公園法第二条第一項に規定する都市公園をいう。次条第二項第四号において同じ。)の整備 及び管理に関する事項

五 号

町村の区域内の緑地保全地域内における第八条の規定による行為の規制 又は措置の基準

六 号

特別緑地保全地区内における第十七条の規定による土地の買入れ 及び買い入れた土地の管理に関する事項

3項

広域計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号の景観計画区域をその区域とする都道府県にあつては同条第一項の景観計画との調和が保たれ、かつ、都市計画法第六条の二第一項の都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針に適合するとともに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする都県にあつては首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする府県にあつては近畿圏保全法第三条第一項の規定による保全区域整備計画に、それぞれ適合したものでなければならない。

4項

都道府県は、広域計画を定めるときは、あらかじめ、公聴会の開催 その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、関係市町村の意見を聴かなければならない。

5項

都道府県は、広域計画に第二項第五号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県は、広域計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

7項

第三項から前項までの規定は、広域計画の変更について準用する。

1項

市町村は、都市における緑地の適正な保全 及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき(広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当該広域計画を勘案して)、当該市町村の緑地の保全 及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2項
基本計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
緑地の保全 及び緑化の目標
二 号
緑地の配置の方針 その他の緑地の保全 及び緑化の推進の方針に関する事項
三 号
緑地の保全 及び緑化の推進のための施策に関する事項
四 号
市町村の設置に係る都市公園の整備 及び管理に関する事項
五 号

緑地保全地域内の緑地の保全に関する次に掲げる事項(町村にあつては、ロからニまでに掲げる事項

第八条の規定による行為の規制 又は措置の基準

緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

第二十四条第一項の規定による管理協定(次号ニ第八条第九項第七号 及び第十四条第九項第五号において「管理協定」という。)に基づく緑地の管理に関する事項

第五十五条第一項 又は第二項の規定による市民緑地契約(次号ホ第八条第九項第八号 及び第十四条第九項第六号において「市民緑地契約」という。)に基づく緑地の管理に関する事項 その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項

六 号
特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する次に掲げる事項
緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であつて高度な技術を要するものとして国土交通省令で定めるもの(以下「機能維持増進事業」という。)の実施の方針

第十七条の規定による土地の買入れ 及び買い入れた土地の管理に関する事項

管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
市民緑地契約に基づく緑地の管理に関する事項 その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項
七 号

生産緑地法昭和四十九年法律第六十八号第三条第一項の規定による生産緑地地区(次号において「生産緑地地区」という。)内の緑地の保全に関する事項

八 号
緑地保全地域、特別緑地保全地区 及び生産緑地地区以外の区域であつて重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区 並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
九 号
緑化地域における緑化の推進に関する事項
十 号

緑化地域以外の区域であつて重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区 及び当該地区における緑化の推進に関する事項

3項

前項第六号ロsに掲げる事項には、市町村 又は第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構(以下この項 及び次章第二節において「都市緑化支援機構」という。)が特別緑地保全地区内の土地において行う機能維持増進事業に関する事項を定めることができる。


この場合において、都市緑化支援機構が行う機能維持増進事業に関する事項を定めるときは、あらかじめ、都市緑化支援機構の同意を得なければならない。

4項

基本計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法第八条第二項第一号の景観計画区域をその区域とする市町村にあつては同条第一項の景観計画との調和が保たれ、かつ、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、都市計画法第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては近畿圏保全法第三条第一項の規定による保全区域整備計画に、それぞれ適合したものでなければならない。

5項

市町村は、基本計画を定めるときは、あらかじめ、公聴会の開催 その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

6項

市は、基本計画に第二項第五号イに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。

7項

町村は、基本計画に第二項第五号ロ 又は第六号イ 若しくはに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議してその同意を得、同項第五号ハ 若しくは 又は第六号ハからホまでに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。

8項

市町村は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

9項

第三項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。