首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、首都圏保全法第七条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第五十八条 # 首都圏保全法等の特例
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、近畿圏保全法第八条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。