都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第五節 雑則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 15時01分


1項

国は、都道府県等が行う第十六条において読み替えて準用する第十条第一項の規定による損失の補償 及び第十七条第一項の規定による土地の買入れ 又は第十七条の二第五項の規定による負担 並びに都道府県 又は町村が行う第十七条第三項の規定による土地の買入れに要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

2項

国は、地方公共団体が行う緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画 又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る)又は特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画 又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

1項

第八条第二項 若しくは第十四条第一項 又は地区計画等緑地保全条例(第二十条第一項の許可に係る部分に限る)の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。


この場合においては、審査請求をすることができない。

2項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十二条の規定は、前項に規定する処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。