都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第八十一条 # 推進法人の指定

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

市町村長は、特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 その他の営利を目的としない法人 又は都市における緑地の保全 及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、緑地保全・緑化推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、推進法人の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

推進法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。