推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
次のいずれかに掲げる業務
イ
二
号
管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。
ロ
市民緑地の設置 及び管理を行うこと。
緑地の保全 及び緑化の推進に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
三
号
緑地の保全 及び緑化の推進に関し必要な助言 及び指導を行うこと。
四
号
緑地の保全 及び緑化の推進に関する調査 及び研究を行うこと。
五
号
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。