都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第八十二条 # 推進法人の業務

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

次のいずれかに掲げる業務

管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。
市民緑地の設置 及び管理を行うこと。
二 号
緑地の保全 及び緑化の推進に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
三 号
緑地の保全 及び緑化の推進に関し必要な助言 及び指導を行うこと。
四 号
緑地の保全 及び緑化の推進に関する調査 及び研究を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。