都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第八十五条 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

市町村長は、推進法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2項

市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。