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都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第八十四条
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改善命令
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施行日
: 令和七年六月一日
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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都市計画
都市緑地法
第八十四条
1項
市町村長は、推進法人の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。