都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第六十三条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

市町村長は、認定事業者に対し、第六十一条第一項の認定を受けた市民緑地設置管理計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る市民緑地の設置 及び管理の状況について報告を求めることができる。