都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第六十四条 # 改善命令

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
市町村長は、認定事業者が認定計画に従つて市民緑地の設置 及び管理を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。