緑化地域 又は第四条第二項第十号の地区内の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該市民緑地の設置 及び管理に関する計画(以下「市民緑地設置管理計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第六十条 # 市民緑地設置管理計画の認定
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
市民緑地設置管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
市民緑地を設置する土地等の区域 及び その面積
二
号
市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模 及び配置
イ
三
号
緑化施設
ロ
園路、広場 その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設
ハ
市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設
市民緑地の管理の方法
四
号
市民緑地の管理期間
五
号
市民緑地の設置 及び管理の資金計画
六
号
その他国土交通省令で定める事項