第七条の規定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「緑地保全地域である」とあるのは
「特別緑地保全地区である」と、
同条第二項 及び第四項中
「緑地保全地域」とあるのは
「特別緑地保全地区」と
読み替えるものとする。
第七条の規定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「緑地保全地域である」とあるのは
「特別緑地保全地区である」と、
同条第二項 及び第四項中
「緑地保全地域」とあるのは
「特別緑地保全地区」と
読み替えるものとする。