第十一条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは
「第十四条第一項の規定による許可を受けた」と、
同条第二項中
「第八条 及び第九条」とあるのは
「第十四条の規定 及び第十五条において準用する第九条」と、
「第八条第一項各号」とあるのは
「第十四条第一項各号」と
読み替えるものとする。
第十一条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは
「第十四条第一項の規定による許可を受けた」と、
同条第二項中
「第八条 及び第九条」とあるのは
「第十四条の規定 及び第十五条において準用する第九条」と、
「第八条第一項各号」とあるのは
「第十四条第一項各号」と
読み替えるものとする。