国 及び地方公共団体は、都市における緑地の保全 及び緑化の推進を図るため、関係地方公共団体、支援機構 又は推進法人に対し、必要な情報の提供、助言、指導 その他の援助を行うよう努めるものとする。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第十章 雑則
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月09日 15時01分
この法律の規定に基づき政令 又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は国土交通省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。