市町村長は、第四十五条第四項の規定による緑地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。
一
号
四
号
申請手続が法令に違反しないこと。
二
号
土地の利用を不当に制限するものでないこと。
三
号
第四十五条第二項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
緑地協定において緑地協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていること その他の緑地協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。