都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第四十五条 # 緑地協定の締結等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

都市計画区域 又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地 又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地 その他の政令で定める土地を除く)の所有者 及び建築物 その他の工作物の所有を目的とする地上権 又は賃借権(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号第九十八条第一項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条において準用する場合を含む。以下この項第四十九条第一項 及び第二項 並びに第五十一条第一項第二項 及び第五項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、地域の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全 又は緑化に関する協定(以下「緑地協定」という。)を締結することができる。


ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。

2項
緑地協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号

緑地協定の目的となる土地の区域(以下「緑地協定区域」という。

二 号
次に掲げる緑地の保全 又は緑化に関する事項のうち必要なもの
保全 又は植栽する樹木等の種類
樹木等を保全 又は植栽する場所
保全 又は設置する垣 又はさくの構造
保全 又は植栽する樹木等の管理に関する事項
その他緑地の保全 又は緑化に関する事項
三 号
緑地協定の有効期間
四 号
緑地協定に違反した場合の措置
3項

緑地協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市計画区域 又は準都市計画区域内の土地のうち、緑地協定区域に隣接した土地であつて、緑地協定区域の一部とすることにより地域の良好な環境の確保に資するものとして緑地協定区域の土地となることを当該緑地協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下「緑地協定区域隣接地」という。)を定めることができる。

4項

第一項の規定による緑地協定は、市町村長の認可を受けなければならない。