この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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附 則
令和四年五月二〇日法律第四四号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月09日 15時01分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第十一条の規定 及び附則第七条から 第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日