この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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附 則
平成一三年五月二五日法律第三七号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月09日 15時01分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に関する経過措置
この法律の施行の日以後この法律による改正後の都市緑地保全法(以下この条において「新法」という。)第二条の二の規定に基づき緑地の保全 及び緑化の推進に関する基本計画(以下この条において「基本計画」という。)が定められるまでの間においては、この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の都市緑地保全法第二条の二の規定に基づき定められている基本計画を新法第二条の二の規定に基づき定められた基本計画とみなす。