@ 一人緑化協定に関する経過措置 2項 この法律の施行前に都市緑地保全法第二十条第三項において準用する同法第十六条第二項の規定による認可の公告のあった緑化協定についての改正後の同法第二十条第四項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。