配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令

# 令和五年政令第二百三十七号 #
略称 : 配偶者暴力防止法施行令  DV防止法施行令 

第三条 # 位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為


1項

法第十条第二項第十号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 号
その所持する物に位置情報記録・送信装置を差し入れること。
二 号
位置情報記録・送信装置を差し入れた物を交付すること。
三 号

その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の二に規定する自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車 又は道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号第一条第一号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く)に位置情報記録・送信装置を取り付け、又は差し入れること。