配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則

# 平成十六年国家公安委員会規則第十八号 #

附 則

令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号

分類 規則
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。