酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

# 昭和三十六年法律第百三号 #
略称 : トラ退治法  酔っぱらい防止法 

第七条 # 通報


1項

警察官は、 又はの規定により酩酊者を保護した場合において、当該酩酊者がアルコールの慢性中毒者(精神障害者を除く)又はその疑のある者であると認めたときは、すみやかに、もよりの保健所長に通報しなければならない。