酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

# 昭和三十六年法律第百三号 #
略称 : トラ退治法  酔っぱらい防止法 

第八条 # 診察等


1項

前条の通報を受けた保健所長は、必要があると認めるときは、当該通報に係る者に対し、医師の診察を受けるようにすすめなければならない。


この場合において、保健所長は、当該通報に係る者の治療 又は保健指導に適当な他の医療施設を紹介することができる。