酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

# 昭和三十六年法律第百三号 #
略称 : トラ退治法  酔っぱらい防止法 

第四条 # 罰則等


1項

酩酊者が、公共の場所 又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野 又は乱暴な言動をしたときは、拘留 又は科料に処する。

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留 及び科料を併科することができる。

3項

第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。