重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

# 平成十一年法律第六十号 #
略称 : ガイドライン関連法  周辺事態法  周辺事態安全確保法 

第五条 # 国会の承認

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方支援活動、捜索救助活動 又は船舶検査活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない


ただし緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方支援活動、捜索救助活動 又は船舶検査活動を実施することができる。

2項

前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで後方支援活動、捜索救助活動 又は船舶検査活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。

3項

政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該後方支援活動、捜索救助活動 又は船舶検査活動を終了させなければならない。