この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
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平成十一年法律第六十号
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略称 : ガイドライン関連法
周辺事態法
周辺事態安全確保法
第十二条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正